翻訳依頼する書類を用意する際の御注意
翻訳を依頼する際に、どこにどんな目的で、いつ頃提出するのかが非常に重要です。
ここでは、非常にしばしば翻訳が必要となる、戸籍抄本と卒業証明書について説明しています。
有効期限について
卒業証明書もしくは成績証明書のように、時間が経ってもその内容が変更になる可能性がないものについては、基本的に有効期限がありません。
一方、戸籍のように、いつでもその内容に変更がありうるものは、有効期限があり、目安は3ヶ月と言われています。
最終的に受け取る側(学校・セキュリテソシアル・CAFなど)が、その有効期限でも良しとするかを裁断しますが、出来る限り最新の発行日の書類を用意して、翻訳をつけて提出するのがベストです。
戸籍抄本の法定翻訳が必要になる場合
戸籍抄本(謄本)は、18歳以上の学生ビザ、ワーキングホリデービザ、ビジタービザ申請等において現在必要ありません。
未成年の学生ビザ申請においては必須となります
また、渡仏後の学生ビザに関連するOFII申告手続きにおいても、必要となりません。
上述の通り、有効期限もある書類ですので、「何となく、必要そうだから」という理由で翻訳し、せっかくの翻訳が無駄にならないように注意しましょう。
戸籍抄本(謄本)の翻訳が必要となるのは、以下の場合です。
- 登録した学校(主に大学)への仮登録・もしくは本登録時
- セキュリテソシアル加入手続き時
- CAF(アロカシオン・主に住宅補助)申請時
学校登録用
多くの場合、戸籍抄本でも、また卒業証明書であっても、法定翻訳ではなく、領事翻訳で通ります。
大使(領事)翻訳とは
在仏日本大使館(もしくは各地にある領事館)で依頼できる書類の翻訳を指す。
料金もリーズナブルで、在留届を提出していれば誰でも依頼可能。
在留届は予め渡仏後にオンラインで提出しておくこと。
ただし、領事翻訳は渡仏後しか利用出来ませんので、日本に居る間に必要(特に仮登録時に必要)な場合は、後述する別の方法で翻訳します。
セキュリテソシアル・CAF申請用
こちらは通常、最も正式な翻訳となる、法定翻訳Traduction assermentéeを付ける必要があります。
Traduction assermentéeとは
フランスの控訴院(裁判所)で認定された法定翻訳者が行った翻訳を指す。
法定翻訳家が行った翻訳はそのまま正式書類となるため、大使館に査証の依頼をする必要はない。
シュマン・アッシュは現地の法定翻訳家と提携して、メンバー様限定で法定翻訳を受け付けています。
翻訳は必要な方とそうではない方が居るので、オプション料金となります。
費用の請求は円で行い、シュマン・アッシュの日本口座に円でご入金いただきますが、海外送金手数料等は必要ありません。
戸籍抄本の法定翻訳はおよそ50ユーロとなります。 (作成前に詳細なお見積りはお伝えしています)
そのほかの書類の法定翻訳料金は文字数によって異なります。
弊社の法定翻訳についての詳しいご案内PDFを以下よりダウンロードいただけます。 こちらの法定翻訳オプションサービスのご利用を希望される場合は、必ずご一読いただけますようお願いいたします。
アポスティーユとは
日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。
日本では公的機関が発行した書類はそのまま効力を持ちますが、海外においては、「それがまさしくその公的機関が発行したものである」という外務省の証明が必要になることがあるのです。 そしてハーグ条約締約国においては、公印確認という大使館でもらう領事認証が不要で、フランスは締約国ですので、アポスティーユ添付のみで通ります。
外務省の説明ページ
すべての書類にアポスティーユ付与を求められるわけではなく、多くの場合法定翻訳を付ければ問題ありません。
しかし、フランスでのセキュリテソシアル加入・CAF申請においては、アポスティーユ付きの戸籍の法定翻訳が求められるケースが出ています。
よって、最初の記述に戻りますが、その書類をどこにどんな目的で、いつ頃提出するのかを良く見極めて準備を進めるのが非常に重要です。